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◆闇金は犯罪 法律的には、闇金は暴利の高金利であるので、主債務者は闇金に、利息は当然として元金すら支払う必要はありません。 主債務者の金銭消費貸借契約とその保証契約とは別の契約を構成しておりますが、保証契約の性質があり、主債務契約と運命を共にします。 即ち、主債務が存在しなければ保証契約を組んだからと言って存在せず、また主債務が消滅すれば保証契約も消滅します。 よって、この闇金の金銭消費貸借は、恐ろしいほどの金利で暴利であり、これは「金銭消費貸借」に名を借りた犯罪行為とされております。 このような犯罪行為は法律的に無効であり、契約そのものも存在しないのです。 専門家に法律相談してみましょう。 |
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